季節労働者を通年雇用しようとお考えの事業主の方を応援するための制度がございます。詳しくは各ハローワークまでお問い合わせください。
季節労働者を通年雇用した指定業種の事業主に対して、賃金の一部を助成します。
季節労働者を通年雇用したものの、当該労働者を休業させざるをえない場合、対象期間に支払われた休業手当額を除いた賃金と、1月1日から4月30日までの間に支払われた休業手当(60日分が限度)の合計金額の一部を助成します。
なお、休業手当を法定(労働基準法第26条)どおり支払っている場合のみ助成対象となります。
工事請負契約に基づき、冬期に指定地域外(片道400km以上)に移動して指定業種に属する事業を行い、対象労働者を就労させ、その労働者の移動に要する経費を事業主が負担した場合、移動就労に関わる経費を助成します。
助成額は往復の移動距離に応じ、限度額3万~15万円となっており、(1)往復の交通費 (2)移動中の宿泊費 (3)荷物の運送代が助成対象経費です。
通年雇用奨励金の対象事業主が季節労働者を通年雇用したうえで、対象期間内に、民間訓練機関への委託等により、業務に習熟させるための職業訓練を実施した場合に、訓練にかかった費用のうち、季節的業務に関する訓練:助成率1/2(限度額3万円)、季節的業務以外に関する訓練:助成率2/3(限度額4万円)を通年雇用奨励金の助成額に加算して支給します。
通年雇用奨励金の対象事業主(指定業種)が指定業種以外の事業を新たに実施し、必要な事業所を設置または整備し、対象となる季節労働者(3人以上)を通年雇用した場合に、費用の一部を現行の通年雇用奨励金の助成額に加算して助成する。施設整備費用の10%(限度額500万)を3年間助成。
指定業種以外の業種が、特例受給資格者(指定業種を当該年度の10月1日以降に離職し、かつ、トライアル雇用開始時に65歳未満の者)を、公共職業安定所の紹介により雇い入れて試行雇用する場合、当該事業主に対し、月4万円を最大3ヶ月間助成します。
「季節労働者トライアル雇用」を実施した事業主が、対象労働者をトライアル雇用終了後も引き続き一般被保険者として雇い入れ、かつ、当該労働者を試行雇用奨励金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる場合、当該事業主に対し、通年雇用奨励金を支給します。
なお、支給については1回限りで限度額は71万円となっています。